知っておかないと困るかも?土地造成における法改正

物件調査日誌

毎年のように行われる法改正ですが、影響が大きいのもあれば少ないのもあります。

土地取引や造成に関して大きな影響のある事案ですので、ご説明します。

宅地造成及び特定盛土等規制法

岡山県のホームページの抜粋ですが

「規制区域内で一定規模以上の盛土等を行う場合は、あらかじめ許可又は届出が必要です。
宅地造成等の際に行われる盛土・切土だけでなく、単なる土捨て行為や土石の一時堆積についても許可・届出対象となります。」

書いてあります。

こちらが説明してある図面になります。

一般の方が見たら「なんのこっちゃ?」と思われるかも知れません。

これ問題は指定されている範囲なのです。

岡山県の対象エリア

岡山県内の全ての土地は、宅地造成等工事規制区域又は特定盛土等規制区域に該当しています。

こちらがエリア図になります。

見ての通り全てのエリアがどちらかに該当することになります。

令和7年4月1日から指定されています。

想定される影響

まず全ての工事において、手間が増えます。

全てのエリアが何らかの規制対象に入りますので、たとえ盛土1m未満の場合でも測量して確認が必要になります。

見た目「1mなさそうだろうから大丈夫だろ」とはいかないのです。

詳細な申請フローに関しては岡山県ホームページなどに記載されています。

造成費用の増加や工期の延長

施工までの手間が増えますので、期間や費用が増加する可能性が考えられます。

届け出で済む場合でもたくさんの書類が必要になりまし、許可が必要な場合だと更に増えます。

何も必要がない場合でも「必要がない事の確認」の作業が増えますので、少なくとも影響はあります。

岡山県内全域が対象なので、全ての方に影響があるわけです。

工期が4月1日をまたいでいた場合

非常に複雑な案件になります。

4月1日以前に工事を着工しているか否か等で、扱いがことなります。

こちらも県ホームページで確認をしてください。

問い合わせ先

岡山市内は「岡山市」、倉敷市内は「倉敷市」、それ以外の市町村は岡山県が管轄しています。

盛土規制法・宅造法 - 岡山県ホームページ(建築指導課)

かなり複雑なので、理解するのも大変です。

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