2026年9月1日より道路交通法が改正になりました。
「生活道路」の法定速度が30キロになったのです。
一見よくわかりませんが、実はかなり注意が必要です。
今まで標識がなく60キロ走行していた場所で、いきなり一発免停もありえるのです。
そもそも生活道路とは
警察庁のホームページには「主に地域住民の日常生活に利用される道路」となっています。
が・・わかりにくいですよね?
一言で言うと「中央線のない道」となるみたいで、当社の周辺を見てもかなり多いです。
出雲街道(通称旧道)はそうですし、パナソニック前からイオンを過ぎて丸亀製麺までもそうなります。
※一部は以前から最高速度30キロの標識があったんですけどね。
岡山県警も「移動感知器で取り締まりする」告知をしているので、しばらくはかなり取り締まりしてそうです。
津山市も郊外に出るとほとんど人が居ない道もあり、ついついスピードを出してしまいます。
が・・法的には捕まってしまいまうのです。
60キロは一発免停ですが、もちろんそこまで出してなくても捕まります。
50キロでも40キロでも点数と反則金はありますから。
生活道路ではない道路
逆に生活道路ではない道路とは何かを調べてみました。
①中央線が設けられている
②中央分離帯が設けられ往復の別方向に分かれている
③高速道路とその加速車線と減速車線
④自動車専用道路
⑤車両通行帯のある道路
以上です・・え、これだけ?と思いました。
つまり国道や県道の大きな道以外の、かなりの道路が生活道路として規制の対象になります。
例外
道路標識で最高速度が表示されている場合、その数字が法定速度になります。
中央線がない道路でも、最高速度40キロの標識があれば40キロが法定速度になります。
逆に生活道路でなくても50キロの標識があれば50キロが法定速度です。
詳しくはこちら
警察庁発行のリーフレットはこちらです。



