【注意喚起】知らないと一発免停?道路交通法改正

日々の日記

2026年9月1日より道路交通法が改正になりました。

「生活道路」の最高速度が30キロになったのです。

一見よくわかりませんが、かなり注意が必要です。

今まで標識がなく60キロで走行していた場所で、いきなり一発免停もありえるのです。

そもそも生活道路とは

警察庁のホームページには「主に地域住民の日常生活に利用される道路」となっています。

が・・わかりにくいですよね?

一言で言うと「中央線のない道」となるみたいで、当社の周辺を見てもかなり多いです。

出雲街道(通称旧道)はほとんどそうですし、パナソニック前からイオンを過ぎて丸亀製麺までもそうなります。

※一部は以前から最高速度30キロの標識がありました。

津山市も郊外に出るとほとんど人が居ない道もあり、ついついスピードを出してしまいます。

ほとんど人が歩いていない道、誰も生活してなさそうな場所、落ち葉が積もっていてしばらく車も通ってなさそうな道・・たくさんありそうです。

ですが法的にはどこも「生活道路」なら、最高速度30キロ(標識のない場合)が原則です。

岡山県警が「移動感知器で取り締まりする」告知をしてましたので、しばらくはかなり取り締まりしてそうです。

60キロは一発免停ですが、もちろんそこまで出してなくてもスピード違反です。

50キロでも40キロでも点数と反則金はありますから。

実際注意して走行してみたのですが30㎞ってかなりのゆっくりで、ちょっと気を抜くとすぐにオーバーしそうです。

更に30㎞を守っていると、おばあさんに煽られるというレアな体験もしました・・、今後イライラする人も増えるでしょう。

今まで気にしてなかったので自分が今までどれぐらいで走っていたのかはわかりませんが、流石に60キロは出さないにしても40キロ以上は出す人多いと思います。

生活道路ではない道路

逆に生活道路ではない道路とは何かを調べてみました。

①中央線が設けられている

②中央分離帯が設けられ往復の別方向に分かれている

③高速道路とその加速車線と減速車線

④自動車専用道路

⑤車両通行帯のある道路

以上です・・え、これだけ?と思いました。

つまり国道や県道の大きな道以外の、かなりの道路が生活道路として規制の対象になります。

例外

道路標識で最高速度が表示されている場合、その数字が最高速度になります。

中央線がない道路でも、最高速度40キロの標識があれば40キロが最高速度になります。

逆に生活道路でなくても50キロの標識があれば50キロが最高速度です。

道路標識が優先とおぼえてください。

詳しくはこちら

警察庁発行のリーフレットはこちらです。

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