【注意喚起】知らないと一発免停?道路交通法改正

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2026年9月1日より道路交通法が改正になりました。

「生活道路」の法定速度が30キロになったのです。

一見よくわかりませんが、実はかなり注意が必要です。

今まで標識がなく60キロ走行していた場所で、いきなり一発免停もありえるのです。

そもそも生活道路とは

警察庁のホームページには「主に地域住民の日常生活に利用される道路」となっています。

が・・わかりにくいですよね?

一言で言うと「中央線のない道」となるみたいで、当社の周辺を見てもかなり多いです。

出雲街道(通称旧道)はそうですし、パナソニック前からイオンを過ぎて丸亀製麺までもそうなります。

※一部は以前から最高速度30キロの標識があったんですけどね。

岡山県警も「移動感知器で取り締まりする」告知をしているので、しばらくはかなり取り締まりしてそうです。

津山市も郊外に出るとほとんど人が居ない道もあり、ついついスピードを出してしまいます。

が・・法的には捕まってしまいまうのです。

60キロは一発免停ですが、もちろんそこまで出してなくても捕まります。

50キロでも40キロでも点数と反則金はありますから。

生活道路ではない道路

逆に生活道路ではない道路とは何かを調べてみました。

①中央線が設けられている

②中央分離帯が設けられ往復の別方向に分かれている

③高速道路とその加速車線と減速車線

④自動車専用道路

⑤車両通行帯のある道路

以上です・・え、これだけ?と思いました。

つまり国道や県道の大きな道以外の、かなりの道路が生活道路として規制の対象になります。

例外

道路標識で最高速度が表示されている場合、その数字が法定速度になります。

中央線がない道路でも、最高速度40キロの標識があれば40キロが法定速度になります。

逆に生活道路でなくても50キロの標識があれば50キロが法定速度です。

詳しくはこちら

警察庁発行のリーフレットはこちらです。

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